「20歳前傷病による障害基礎年金」とは何ですか?
20歳前傷病による障害基礎年金とは・・?
20歳前傷病による障害基礎年金とは、
・生まれつき障害がある場合
・幼少期の病気やケガによって障害を負ってしまった場合など初診日が公的年金制度未加入時の20歳前にあり、
障害等級に該当する状態になった方を対象に支給される年金の事をいいます。受け取る事が出来る年金は障害【基礎】年金のみです。
そのため障害等級3級の障害状態では障害年金は受給できず、
1級・2級に該当する事が条件となります。20歳前傷病による障害基礎年金の障害認定日は初診日によって異なる
20歳前傷病による障害基礎年金は、
初診の時期によって障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月経過した日)が異なります。★初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳よりも“前”にある場合
→20歳に達した日(20歳誕生日の前日)★初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳よりも“後”にある場合
→初診日から1年6ヶ月経過した日障害認定日についてはこちらをご覧ください。
20歳前傷病による障害基礎年金は保険料納付要件が問われない
通常、障害年金を請求するには、
初診日の前日までに一定の年金保険料を納めている(若しくは免除している)事が必要となります。しかし、20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、
年金加入義務が発生する20歳より前に初診日があるため、
年金保険料を納める事が出来ません。そのため、20歳前傷病による障害基礎年金の場合は保険料納付要件が問われない事になります。
20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限がある
20歳前傷病による障害基礎年金は前述した通り保険料納付要件は問われません。
保険料を納めていなくても支給される(=無拠出)という観点から、
20歳前傷病による障害基礎年金には通常の障害年金と異なり所得制限が設けられています。本人の前年1年間の所得が一定程度以上あるときは、
全額若しくは半額が支給停止となります。本人の年間所得 支給停止額 4,621,000円 超 全額 3,604,000円 超 半額 ※表の金額は扶養親族が0人の場合
所得金額が上記に該当する場合、
その年の8月から翌年7月までの1年間、
障害年金は全額支給停止又は減額されて支給を受ける事になります。