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  • 「保険料納付要件」について

    2021.1.2カテゴリー: 障害年金知識, タグ: 保険料納付要件

    保険料納付要件とは・・?

    保険料納付要件とは、障害年金を受給するための要件のひとつです。

    障害年金は「保険」です。
    一定基準の年金保険料を納めていなければ障害状態になった時(=保険事故)に保険金に相当する障害年金を受け取る事は出来ません。

     

    一定基準の保険料とは・・?

    <原則>

    初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること
    (=公的年金の加入期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないこと)

     

     

     

     

     

     

     

    <特例>

    令和8年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとされます。

     

     

     

     

     

     

     

    <原則>か<特例>の条件のどちらか1つでも該当していれば保険料納付要件は満たします。

    ※年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害状態になった方については、
    保険料納付要件は問われません。

     

    未納期間を初診日以降に納めても認められる・・?

    保険料納付要件の<原則><特例>ともに、初診日前日までに納めた期間が対象となります。
    初診日以降に未納となっている期間の保険料をさかのぼって納付しても未納がなかったとは認められません。

    障害の状態になってから手続しても間に合わないのです。

     

    保険料の支払いが厳しい状況にある方は免除制度の利用を!

    保険料納付要件を満たさないと、
    たとえどんなに障害状態が重くても残念ながら障害年金を受給することはできません。
    いざという時のために対策は早い段階に講じる必要があります。

    保険料の支払いが困難な方は未納のままにせず、
    「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うようにしてください。
    問い合わせ先は、住民票住所の市区町村の役所・国民年金担当窓口、
    または年金事務所となっております。

     

     

     


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