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  • 事後重症による請求

    2021.1.2カテゴリー: 障害年金知識, タグ: 事後重症障害認定日

    事後重症による請求とは・・?

    事後重症による請求とは、
    障害認定日時点において障害等級に該当しない方が、
    その後65歳の誕生日の2日前までに症状が悪化して、
    障害等級に該当する状態になった場合に請求することをいいます。

    また、下記に該当する方も事後重症による請求の対象となります。

    ■ 障害認定日時点に病院を受診していない場合

    ■ 障害認定日時点のカルテが破棄されている場合

    ■ 障害認定日時点に通院していた病院が廃院している場合・・等

    このときに必要な診断書は、
    「裁定請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書1枚」
    です。

    事後重症による請求が認められると、
    請求した月の翌月から障害年金が支給されます。

     

    具体例

    ・初診日…令和2年1月1日

    ・障害認定日…令和3年7月1日(等級不該当)

    ・請求日…令和6年2月15日

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    事後重症による請求は請求「日」が重要

    事後重症による請求によって受給する障害年金は請求した月の翌月からの支給となるため、
    請求が遅くなるとその分損をする事になります。

     

    4月30日に請求する場合と翌5月1日に請求する場合で考えてみましょう。

    ■ 4月30日に請求し認められた場合・・・5月分の年金から支給

    ■ 5月 1日に請求し認められた場合・・・6月分の年金から支給

     

    ご覧のように、請求日がたった1日違うだけで、
    受給される年金が1ヵ月分違う事になります。

    障害等級に該当する状態になっているのにもかかわらず、
    請求が遅くなると本来もらえるはずの年金が支給されないのです。

    事後重症による請求をする場合は、
    請求準備が整ったら速やかに請求を行う事が重要です。

     

     

     

     


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