障害認定日による請求(本来請求)
障害認定日による請求(本来請求)とは・・?
障害認定日による請求(本来請求)とは、
障害認定日から1年以内に請求する事をいいます。原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要になります。
障害認定日による請求(本来請求)では、
障害認定日の症状が法令に定める障害の状態にあれば、
障害認定日の翌月分から障害年金が支給されます。具体例
・初診日…令和2年1月1日
・障害認定日…令和3年7月1日
・請求日…令和4年2月15日
障害認定日による請求(本来請求)とは、
障害認定日から1年以内に請求する事をいいます。
原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要になります。
障害認定日による請求(本来請求)では、
障害認定日の症状が法令に定める障害の状態にあれば、
障害認定日の翌月分から障害年金が支給されます。
・初診日…令和2年1月1日
・障害認定日…令和3年7月1日
・請求日…令和4年2月15日