1. HOME
  2. 障害年金知識
  3. 「額改定請求」 | 障害ねんきんナビ札幌
  • 「額改定請求」

    2019.5.6カテゴリー: 障害年金知識, タグ: 障害等級有期認定

    額改定請求とは・・?

    額改定請求とは、障害年金の受給権を得た方が、
    障害等級の増額改定を請求する手続きの事をいいます。

     

    裁定請求を行い障害等級が決定された後、
    障害の状態が悪化する場合があります。

    そのような時に等級を見直してもらうために行う手続が額改定請求です。

     

    例えば有期認定3年で3級の障害厚生年金を受給中の方が、
    更新時期が来る前に障害の程度が増進した場合、
    2級(または1級)の等級へ改定請求を行う事が出来ます。

     

    額改定請求が出来る時期

    額改定請求はいつでも行える訳ではありません。

     

    請求出来る時期が決まっており、
    具体的には下記の通りとなっています。

     

    ★障害年金の受給権を取得した日から1年を経過した日

    ★更新・額改定請求等で障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
    (但し、更新時に診断書を提出し、等級の変更が無かった場合を除きます。
     この場合は、1年を経過していなくても額改定請求を行う事が可能です。)

    原則、上記の通り、額改定請求は診査を受けてから1年待つ必要があります。

     

    【法改正】

    平成26年4月1日から、
    障害の程度が明らかに増進したと認められるものについては、
    1年を待たずに額改定請求を行う事が可能となりました。

     

    尚、過去に一度も障害等級2級以上に該当した事のない障害厚生年金3級の受給権者の方については、
    65歳以降、障害の状態が悪化しても額改定請求が出来なくなりますのでご注意ください。

     

    額改定請求の手続き

    額改定請求を行う場合は、
    額改定請求書に診断書(請求日以前3ヶ月以内の状態で作成されたもの)を添付して提出します。

    その結果、等級変更が認められ障害年金の金額が改定された場合、
    請求した日の翌月分から支給額が変更となります。

     

    障害の程度が悪化してきたと感じたら、
    なるべく早く手続きを行うようにしましょう。


お問い合せ