障害認定日による請求(遡及請求)
障害認定日による請求(遡及請求)とは・・?
障害認定日による請求(遡及請求)とは、
障害認定日時点において障害等級に該当する程度の状態であったにもかかわらず、
何らかの理由でそのときに請求していなかった方が、
障害認定日から1年以上経ってから請求する事をいいます。障害年金の制度を知らなかったという理由が圧倒的に多いですが、
本来請求をしなかった場合、必要な要件を満たしていれば過去に遡って請求することが可能です。このときに必要な診断書は、
「障害認定日以後3ヶ月以内の現症の診断書1枚」
「裁定請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書1枚」
です。障害認定日請求(遡及請求)が認められると、
遡った分の年金が支給されます。具体例
・初診日…令和2年1月1日
・障害認定日…令和3年7月1日
・請求日…令和6年2月15日
遡及請求が認められれば過去の分が一括で振り込まれる
遡及請求が認められれば、遡った分の年金がまとめて振り込まれます。
障害基礎年金2級が認定された場合、年金額は約78万円なので、
仮に4年遡れば約300万円が一括で振り込まれる事になります。請求出来るのは過去5年分まで
遡及請求で年金がもらえる期間は、時効で過去5年分までと定められています。
5年を超えた分の年金支給はありません。障害認定日から15年経過して請求し認定されたケースですと、
15年間の内の過去5年分が支給され、
10年分は時効により支給されないことになります。遡及請求の留意事項
障害認定日から5年・10年も経ってから請求する事になれば、
過去の記憶を辿りながら手続を進めていく必要があるため、
多くの労力と神経を使う事になります。また、
■障害認定日頃のカルテが保存されているか
■医師にそのカルテを基にした診断書を作成してもらえるか
■障害認定日頃の障害状態が認定基準に達しているか等、満たさなければならない要件が多く、
手続きを進めるにあたり大変苦労する事が予想されます。遡及請求の手続きを検討されている方で、
何か心配事・お困りの事がありましたらお気軽にご相談頂ければと思います。