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  • うつ病 40代女性 障害基礎年金2級

    2024.3.15傷病の種類: こころの病気, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    平成29年に入籍。
    環境の変化によって精神が不安定になった。

    平成30年冬、呼吸が苦しくなる症状が続くようになり近医を受診。
    抑うつ状態と言われ治療が開始された。

    睡眠障害・感覚障害・味覚障害等、身体の至るところに症状が出現。
    処方された薬を飲んでも一向に良くならなかった。

     

    以後現在に至るまで定期的に受診し継続して治療を受けているが、状態に改善の兆しは見られない。

    家事全般ができず、お金の管理もできない。
    自宅でただ寝て過ごしている。

    発症前は普通にできていた事ができなくなっている。
    やったことをすぐに忘れて、少し前のことも全く覚えていない。
    薬を飲んだかどうかすら分からなくなる。

    とにかく何かをする気力もエネルギーもない。
    家族の援助がなければ到底暮らしていけない状態である。

     

    令和5年12月に障害基礎年金の請求を行う。
    結果、障害基礎年金2級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    請求日時点でお掛かりになっていた病院は、転院後間もない病院。

    ご通院期間が短いと、主治医が請求人のお身体のご状態を理解しきれていない部分もある可能性が考えられました。

    そこで、診断書の作成依頼時に請求人のお身体のご状態をまとめた参考資料を作成。

    こちらを診断書と併せてご担当医に渡しました。

     

    出来上がった診断書は、請求人のお身体のご状態が適切な形で反映されている事を確認。

    記載された内容から、障害年金の認定基準で規定している障害状態に該当している可能性が高いと判断致しました。

    請求結果は、障害基礎年金2級が認定。

    想定していた通りの内容に安堵した次第です。

     

    障害年金の受給可否は診断書の記載内容に大きく左右されます。

    診断書を作成するのは医師ですので、医師の協力は障害年金の請求において必要不可欠となります。

    お身体の状態を適切に反映していただくために、医師へ診断書の作成を依頼する際、参考資料となるものを事前に用意する事が大切と考えます。

     


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