「障害認定日」について
障害認定日とは・・?
障害認定日とは、障害の程度を評価する日のことで、
① 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
② 1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日のいずれかの日をいいます。
①は原則です。
病気・ケガを負った直後では状態が安定せず症状の軽快・悪化を繰り返す事が考えられます。
そこで1年6ヶ月という期間を設けてその時点での障害の状態が障害給付を支給される程度のものかどうか診査される事になっています。傷病が治った場合
②の「傷病が治った場合」の治ったとは病気・ケガが全快したという意味ではありません。
ここでいう治ったとは、医学的な治癒に該当していなくてもその症状が固定して、
これ以上の治療効果が見込めない状態になった事をいいます。20歳前に初診日がある場合
初診日が20歳より前にある方(=年金制度に未加入の方)は、
■ 20歳の誕生日前日
■ 初診日から1年6ヶ月を経過した日のどちらか遅い日が障害認定日となります。
<初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳より前にある場合>
→20歳の誕生日前日が障害認定日となります。
<初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳より後にある場合>
→初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となります。障害認定日の特例
障害認定日には特例があります。
症状固定とされていなくても、以下に掲げる日が初診日から1年6ヶ月経過日より前にあるとき、その日が障害認定日となります。上記は一例になります。
※脳血管疾患による肢体障害等の場合、一律に初診日から6ヶ月経過で障害認定となるわけではなく、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき、その日を障害認定日として障害年金の請求ができます。