1型糖尿病 50代女性 障害厚生年金3級
概要
令和2年秋頃、口渇・トイレが近い・体重の減少・足のつり等の症状が現れた。
かかりつけ医を受診したところ、a1c9.7と高値を示し、2型糖尿病と診断された。
医師から処方された薬を飲み始めたが一向に良くならない。
数週間後に体調が激変。
昏睡状態に陥った。救急搬送されたものの血糖値700超の状態であった事から、担当医が「ウチでは対処しきれない。」と搬送先の病院では治療を拒否。
別の病院にまわされ、検査を受けたところ1型糖尿病と確定診断を受けた。
以後現在に至るまで定期的に通院し状態を診て貰っている。
現在の状態は、良い時と悪い時の波が激しく、血糖値100~300の間を変動することが通常となっている。
一度低血糖を起こすと気持ちの悪さが続き、しばらく動く事が出来ない。
回復するまでかなりの時間を要する。
発病前はフルタイム(8時間勤務・週休2日)で働いていたが、発病後血糖コントロール不良からくる状態悪化により、7時間勤務/週休3日へ雇用条件を変更して貰った。
令和4年12月に障害厚生年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金3級(障害認定日請求)が認められた。担当者コメント
最初に診断された病名が2型糖尿病であったケースです。
これは、1型糖尿病罹患者の中でも比較的多く見受けられます。
そのような場合、初診日はいつとなるのか。
・2型糖尿病と診断された日
・1型糖尿病と診断された日上記どちらになるのでしょうか?
とご質問を受ける事がございます。障害年金における初診日とは、傷病による症状が出て初めて医師の診療を受けた日を指します。
確定診断を受けた日が初診日になるとは限りません。
したがって、本事例の場合は、2型糖尿病と診断された日が障害年金上の初診日となります。
初診日は、障害年金の請求手続きにおいて、最初に確認する重要な日。
初診日を起点として書類を揃えていく事になりますので、初診日の考え方をしっかり理解したうえで、まず初診日を確定させる事が必要となります。