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  • 脊髄小脳変性症 20代女性 障害基礎年金2級

    2019.6.15傷病の種類: その他, 請求の種類: 遡及請求

    概要

    首のすわり、寝返り、ハイハイ等を行うのがその適齢期よりも遅かった。
    心配した母親が生後8ヶ月時に病院を受診したところ、
    脊髄小脳変性症との診断が下る。
    定期的に通院し肢体と言語のリハビリを行う事になった。

    継続してリハビリを行っていたものの、
    効果は乏しく独歩は非常に不安定。
    室内ではつたい歩きが多かった。

    発音は一向に良くならず、か行・さ行・は行・ら行は発音不能。
    伝えたい事を伝えられず、歯痒い思いをした。

    請求時点では常時ふらつきの症状が現れ、
    直線をまっすぐ歩けない状態。
    片足立ち・つま先立ち等、平衡感覚を必要とする行為も一切出来なかった。
    震え・構音障害は依然としてあり、
    日常生活行為のほとんどがスムーズに行えない状態であった。

    20歳前傷病による障害基礎年金の請求を行い、
    結果、障害基礎年金2級(遡及請求)が認められた。

    担当者コメント

    ご依頼者さまは請求人のお母様。
    当初、ご自身で請求を試みたものの、
    年金事務所の窓口の不適切な対応が原因で請求を諦めかけていました。
    無料相談会でお話を伺い、
    現在のお身体のご状態をお伺いしたところ充分請求可能と判断。
    「請求したい!」とのお母様の意志を確認しご依頼をお受けしました。

    お母様が先にご取得された診断書を確認したところ、
    請求人の障害状態がきちんと反映されていないものになっていました。
    この診断書を提出しても認められない可能性が高いと判断し、
    診断書を取り直したうえで請求を行いました。

    結果無事に障害基礎年金2級受給が決定。
    20歳に遡って5年分が支給される事になりました。

    お母様、請求人にもご満足いただけた結果となり、
    安堵しています。

    障害年金請求用の診断書は全部で8種類あり、
    【傷病や症状が出ている部位】によってどの診断書を使用するかは異なります。
    お母様が最初にご取得された診断書は、
    診断書の作成を依頼した病院の看護師が、
    請求人の【病名】から判断し選択した診断書で作成されたものでした。
    請求人の障害がある部位をきちんと確認せずに作成を行ったため、
    その診断書には請求人の障害状態が反映されないものとなってしまいました。

    診断書は「病名」ではなく「身体のどの部分に、どのような症状が出ているか」で選択する事が重要となります。
    こちらをきちんと理解したうえで請求するようにしましょう。


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