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  • うつ病 40代女性 障害基礎年金2級

    2018.11.7傷病の種類: こころの病気, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    幼少期より他者とコミュニケーションを取る事が苦手で、
    社会人になってからも対人関係の構築が出来ず職場に馴染めずにいた。
    徐々に気力・体力ともに低下していき、
    平成14年頃、動悸・震え・過換気・嘔気・死への恐怖等のパニックを感じるようになり心療内科を受診。
    不安障害との診断を受ける。

    その後も何度かパニック発作を起こし、
    平成24年にうつ病を発症。

    請求時点では、些細なきっかけから気分の落ち込み・不安が出現する状態。
    症状が強いときには希死念慮を伴う抑鬱状態となる。

    既存障害に軽度精神遅滞があり療育手帳を取得。
    20歳前傷病による障害基礎年金の請求を行う。
    結果、障害基礎年金2級(事後重症)が認められた。

    担当者コメント

    ご依頼者さまは、当方へご相談いただく前に別の社労士事務所に依頼され不支給の通知を受け取っていました。(不支給の理由は障害の程度が該当しないため)
    当時提出された診断書を拝見したところ、ご依頼者さまの状態をきちんと反映されているとはいえない内容で、
    これでは不支給となっても致し方ないと率直に感じられました。

    担当医が変わった事を契機に、再度障害年金の請求を考え当方へご相談いただきそのまま依頼となりました。

    現在の主治医は障害年金の請求に協力的で、
    出来上がった診断書の内容はご依頼者さまの病状を正確に表したものでした。
    結果、障害基礎年金2級が認められました。

    ご依頼者さまは過去に1度請求し不支給となっていましたので、
    結果がお手元に届くまでさぞ不安だったことと思います。
    支給決定の通知が届いた日、ご依頼者さまから、
    「言葉にならないくらいの色々な思いがあり、胸がいっぱいです。
    書類を見ながら1人涙していました・・。」
    というメールを頂きました。
    文面からとても喜ばれている様子が窺い知れ、
    無事受給権が得られて良かったと実感すると同時に、
    改めて障害年金の大切さ・必要性を再認識致しました。

    障害の程度は医師が作成する診断書に大きく左右されます。
    必ず提出前に診断書に書かれてある内容を確認するようにしてください。


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