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  • 劇症1型糖尿病 50代男性 障害厚生年金3級

    2023.4.29傷病の種類: その他, 請求の種類: 認定日請求

    概要

    令和3年5月、発熱。

    風邪症状からの倦怠感が治らずにいたところ、口渇感の症状を自覚。

    その後も倦怠感・口渇感の症状が継続してあり、やがて嘔気・経口摂取困難となり意識朦朧に陥るまで状態が悪化した。

    発熱から10日後、糖尿病性ケトアシドーシスを起こし、病院を受診。

    血糖値がHIを示し即日入院。

    糖尿病専門医がいない病院で、1型糖尿病と判断出来る医師はおらず、当初は2型糖尿病と診断された。

    退院間近となったタイミングで、非常勤である糖尿病専門医に診て貰う事が出来、そこでようやく劇症1型糖尿病と診断された。

     

    退院後は専門医による1型糖尿病の治療が可能な病院を希望し転院。

    現在に至るまで継続的に通院し経過観察を行っている。

     

    インスリン自己分泌が枯渇しており血糖変動が激しいため、24時間365日血糖変動への対応が常に必要。

    退院後は現場一線の業務からデスクワークに部署異動し、産業医との定期面談を行っている。

    通勤時や業務中の血糖コントロールや治療に伴うトラブル(インスリンポンプの閉塞やセンサー不良)対応のため仕事を中断することも多い。

     

    令和5年1月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金3級(障害認定日請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    ご依頼者さまから最初にご相談を寄せられたのは発病されて1年が経過する頃でした。

    障害年金は障害認定日(=原則初診日から1年6ヶ月経過日)を迎えなければ請求する事が出来ません。
    参考記事:「障害認定日」について

    伺った初診日から、請求が可能となる時期についてお伝えし、障害認定日が到来となりましたら再度ご連絡いただくようご案内。

    その後障害認定日が近づいた頃にご連絡いただき、請求代理のご依頼を受任致しました。

     

    お手続き自体は滞りなく進み、書類の取得・作成もスムーズに完了。

    無事受給権が認められました。

     

    本請求は、ご相談いただいたタイミングが丁度良かったと思います。

    障害認定日を迎える前にご相談いただいた事で、前もって準備を行う事ができ、実際のお手続きも、ある程度余裕を持ちながら作業を進める事が可能でした。

    請求手続としては、最も望ましい形であると言えます。

     


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