劇症1型糖尿病 40代男性 障害厚生年金3級
概要
平成30年晩夏、強烈な喉の渇き・体重減少・体調不良の症状が出現。
改善が見られず、倦怠感・頭痛も加わり心配になって病院を受診した。その時点では何も言われず一旦帰宅。
しかし直ぐに病院から電話があり、血糖値が400~500ほどあるとの事から今すぐ病院へ戻るように指示された。医師から告げられた病名は劇症1型糖尿病。
即時入院を余儀なくされた。最初の1週間はほぼ寝たきりで動けず、2週目より栄養指導を受けた。
退院後は月に1回定期的に受診。
インスリンポンプ、リブレを装着した。現在、低血糖・高血糖が頻発している状態。
特に朝食後の高血糖が酷く、血糖値が300を超える。少しでも運動量が増えると低血糖になり、頭が回らなくなる。
血糖コントロールが非常に難しい。令和4年4月に障害厚生年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金3級(遡及請求)が認められた。担当者コメント
本件は、障害認定日請求(遡及請求)で請求を行いました。
(参考記事:障害認定日による請求(遡及請求))糖尿病単体で請求を行う場合、
①Cペプチド値0.3ng/mL未満
②意識障害により自己回復ができない重症低血糖が月平均1回以上
③糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上
上記【いずれか】の状態を満たす必要がございます。
1型糖尿病の方は、①のご状態に該当している事により請求するケースがほとんどです。
ただ、こちらのCペプチドを常時検査している病院は多くなく、結果として遡及請求を行うハードルを高くしています。障害認定日請求を行うためには、障害認定日時点で障害状態である事を証明する必要があります。
Cペプチドの検査を受けていなければ、認定基準で規程する障害状態に該当しているのか、確認する事が出来ません。
そのため障害認定日請求を諦め、事後重症で請求するケースが1型糖尿病罹患者の請求方法では多く見られていました。
(参考記事:事後重症による請求)本請求のような遡及請求が認められるケースは非常に珍しいです。
ご依頼者様が通院されていた病院は、定期的にCペプチドの検査を行っていたため、障害認定日時点の診断書も取得する事が出来ました。
事後重症請求となる事が多い1型糖尿病罹患者の請求の中で、遡及請求が通ったのは何より良かったと思います。