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  • 劇症1型糖尿病 40代男性 障害厚生年金3級

    2022.6.23傷病の種類: その他, 請求の種類: 遡及請求

    概要

    平成30年晩夏、強烈な喉の渇き・体重減少・体調不良の症状が出現。
    改善が見られず、倦怠感・頭痛も加わり心配になって病院を受診した。

    その時点では何も言われず一旦帰宅。
    しかし直ぐに病院から電話があり、血糖値が400~500ほどあるとの事から今すぐ病院へ戻るように指示された。

    医師から告げられた病名は劇症1型糖尿病。
    即時入院を余儀なくされた。

    最初の1週間はほぼ寝たきりで動けず、2週目より栄養指導を受けた。

    退院後は月に1回定期的に受診。
    インスリンポンプ、リブレを装着した。

     

    現在、低血糖・高血糖が頻発している状態。
    特に朝食後の高血糖が酷く、血糖値が300を超える。

    少しでも運動量が増えると低血糖になり、頭が回らなくなる。
    血糖コントロールが非常に難しい。

     

    令和4年4月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金3級(遡及請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    本件は、障害認定日請求(遡及請求)で請求を行いました
    (参考記事:障害認定日による請求(遡及請求))

     

    糖尿病単体で請求を行う場合、

    ①Cペプチド値0.3ng/mL未満

    ②意識障害により自己回復ができない重症低血糖が月平均1回以上

    ③糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上

    上記【いずれか】の状態を満たす必要がございます。

    1型糖尿病の方は、①のご状態に該当している事により請求するケースがほとんどです。
    ただ、こちらのCペプチドを常時検査している病院は多くなく、結果として遡及請求を行うハードルを高くしています。

    障害認定日請求を行うためには、障害認定日時点で障害状態である事を証明する必要があります。

    Cペプチドの検査を受けていなければ、認定基準で規程する障害状態に該当しているのか、確認する事が出来ません。

    そのため障害認定日請求を諦め、事後重症で請求するケースが1型糖尿病罹患者の請求方法では多く見られていました。
    (参考記事:事後重症による請求)

     

    本請求のような遡及請求が認められるケースは非常に珍しいです。

    ご依頼者様が通院されていた病院は、定期的にCペプチドの検査を行っていたため、障害認定日時点の診断書も取得する事が出来ました。

    事後重症請求となる事が多い1型糖尿病罹患者の請求の中で、遡及請求が通ったのは何より良かったと思います。

     


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