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  • 両変形性股関節症 50代女性 障害厚生年金3級

    2019.8.10傷病の種類: 人工関節, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    平成26年7月頃、股関節が痛み始めた。

    しばらく様子をみることにしたが、
    痛みは治まるどころかますます強くなってきたため、
    平成26年12月、病院を受診し検査する事になった。

    検査の結果、原因不明の両変形性股関節症と確定診断がつき、
    経過観察のため半年に1回通院していく事となった。

     

    継続して治療を受けていたものの、
    年々状態は悪化。

    両手に杖を持たなければ歩行もできなくなるほど股関節の痛みが強くなったため医師に相談したところ、
    人工関節置換術を勧められる。

    平成31年1月、両人工股関節置換術を受けた。

     

    障害厚生年金の請求を行い、
    結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。

    担当者コメント

    以前当方が依頼を受けて障害年金の請求を行った方からのご紹介でご依頼いただきました。

    紹介者さまはご依頼者さまと同じく人工関節置換術を受けられた方です。

    ご自身と同じく人工関節の手術を受けられたご依頼者さまに障害年金の事をお伝えされたものと思われます。

     

    人工関節に置換をされた状態は、
    障害年金では3級以上に該当します。

    ご依頼者さまは、
    初診日から5年以上経って人工関節置換術を受けられていますので、
    年金の請求パターンは事後重症となります。

    人工関節置換術を受けられても障害年金の請求をしていない場合、
    事後重症で請求する方は過去に遡っての受給はできません。
    認定日請求との違いに注意!)

    人工関節の手術を受けられたら、
    なるべく早く請求する事が求められます。

     

    ご依頼者さまは人工関節置換術を受けられてすぐ当方にご相談を寄せられたため、
    手術を受けられてからの経過期間も短く、
    比較的早い段階で障害年金の支給を受ける事が出来ました。

    書類の収集作業も滞りなく進み、
    短期間で請求を行えた事が何より良かったと思います。

     

    事後重症請求では請求月の翌月分からの支給となります。

    お身体のご状態が障害等級に該当するご状態に至った場合、
    速やかに請求することが特に重要です。

    請求準備が整いましたら早めに請求を行うようにしてください。


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