パーキンソン病 30代男性 障害厚生年金3級
概要
令和2年初夏より、左手が上手く使えなくなった。
軍手をつけることが出来ず、シートベルトの装着にも手間取ってしまう。
痛みもあったため病院を受診することにした。
受診した病院でドパミンの検査を受けたところ、左右差のある低下が認められたことからパーキンソン病と診断された。
以後、現在に至るまで定期的に通院して治療を受けている。
令和4年以降、閉眼での起立が不安定となり、足元がおぼつかなくなってきている。
転倒することやよろめいたり躓くことが多々ある。
カーペットやちょっとした段差にも躓いてしまう。
足が上がらなくなってきており、階段の昇降が辛い。
またペットボトルの蓋が開けられず、茶碗を持つ手が震える。
フライパンを持つのも辛い。
背中が洗いづらく、シャンプーする手にも力が入らない。
重たい物を持つ事が出来ず、長時間の運転などの重労働も不可能。
令和5年1月に障害厚生年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金3級(障害認定日請求)が認められた。担当者コメント
裁定請求⇒却下
審査請求⇒処分変更
で認められたケースです。却下の理由は、【提出された診断書では障害状態を認定する事が出来ない】というもの。
争点は障害の程度です。
裁定請求の結果を受け、私が取った対応はカルテ開示。
障害認定日以後3ヶ月間のカルテを病院から取得し、その内容に基づき、趣旨を作成。
請求人の状態は障害認定基準に規定している障害状態に該当している旨を主張しました。
審査請求から約3ヶ月後、厚生局から処分変更の通知がありました。
裁定請求から1年近く経過してしまいましたが、最終的に無事受給権が認められて安堵しています。