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  • 1型糖尿病 50代女性 障害厚生年金3級

    2024.1.19傷病の種類: その他, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    令和元年冬頃から原因不明の体調不良が続いていた。
    倦怠感や喉の渇きを自覚し、どれだけ食べてもどんどん痩せていった。

    これは一度病院に診て貰った方が良いと思い、かかりつけ医に相談してみる事にした。

    主治医に相談したところ検査を勧められ血液検査を実施。
    HbA1c12.6%と高値であったため、すぐに大きな病院で検査するように言われ他院を紹介された。

     

    紹介して貰った病院を受診し、そこで1型糖尿病と告知された。
    入院を余儀なくされ、インスリン療法・食事療法開始。

    退院後は定期的な通院を継続し、経過観察を行っている。

     

    現在はCGM(血糖値モニタリング)を常に装着して生活を送っている。
    血糖値を確認出来ない生活が考えられない。

    入浴前・就寝前・買い物前等、日常生活のあらゆる行動を行う前には必ず血糖値を確認している。

     

    発症前は週4で働く事が出来ていたが、発症後は低血糖が怖いため、シフトを減らして貰った。

    本来部署異動があるのだが、職場からの配慮により、身体の負担が少なく低血糖時に補食出来るよう低血糖対策がすぐ取れる部署に固定して貰っている。

     

    令和5年8月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    ご依頼者さまから初めてお問い合わせいただいたのは、今から2年前

    障害年金の請求を検討されているとの事でしたが、その当時のお身体のご状態は認定基準で規定している障害状態に該当していませんでした。

     

    障害認定基準上、糖尿病で請求を行う場合の3級の状態は下記の通り規定されています。

    一般状態区分が【イ】以上でかつ下記いずれかの状態に該当するもの。

    ①血清Cペプチド値0.3ng/mL未満
    ②意識障害により自己回復ができない重症低血糖が月平均1回以上
    ③糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上


    ヒアリングの結果、ご依頼者さまの当時のお身体のご状態は上記いずれにも該当していませんでした。

    1型糖尿病の方の大半が①のご状態に該当している事により請求するケースが多いため、障害等級3級とはどのような状態を指すのかについて説明し、定期的に血清Cペプチドを検査するよう助言。

    血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満になりましたら再度お知らせいただくようお伝えしたところ・・

    お問い合わせから1年半が経過したタイミングで、血清Cペプチドの検査が0.3ng/mL未満になられたとのご連絡がありました。

    数値並びにお身体のご状態について確認したところ、障害等級3級の状態に該当する可能性は高いと判断。

    手続を進めるようお勧めし、年金の請求を行ったところ、無事障害厚生年金3級の受給権を得る事が出来ました。

     

    事後重症請求で認められた場合、請求した月の翌月分から障害年金の支給が開始されます。

    本ケースのように、障害認定日が過ぎ、障害状態に該当する可能性が高いと判断出来る場合は、なるべく早めに請求手続きを行うようにしましょう。

     


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