うつ病 40代女性 障害厚生年金2級
概要
30歳頃、見当識障害、耳鳴り、入眠難、熟眠感低下の症状が出現。
眠剤を服用するようになったところ、記憶や思考力・集中力が鈍り、勤務継続が難しくなってきた。
やがて眠剤の効果が得られなくなり、心療内科を受診する事にした。
受診した病院で診断された病名はうつ病。
治療を受ける事になり、処方された薬の服用を続けたが状態は一向に改善しなかった。
うつ病と診断されてから1年経過した時点で退職を余儀なくされた。
以後現在に至るまで継続的に通院し治療を受けている。
1日活動日(入浴・洗濯・買い物や外出)を取ると、翌日から3~4日眠ってしまう。
休養により長時間睡眠(10~15時間)が続いている。
必要最低限の生活や家事を行うように心がけるも、長時間睡眠が続いている為、週2回くらいしか動けない。
抑うつ状態が続いており、自室にて引きこもって過ごす事が多い。
最近では思考力低下や集中力低下の症状も見られ、自信喪失状態が続いている。
令和4年12月に障害厚生年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金3級(障害認定日時点)・障害厚生年金2級(請求日時点)が認められた。担当者コメント
本件は遡及請求で受給権が認められています。
(参考記事:障害認定日による請求(遡及請求))遡及請求を行う場合、障害認定日時点と請求日時点の状態を表した診断書の合計2枚を取得します。
その際、障害認定日より請求日の状態が重く書かれている事がございます。
例えば、障害認定日3級、請求日2級相当と考えられる診断書であった場合です。
このようなケースですと、額改定請求書も同時に提出します。
額改定請求書を提出しておく事で、障害認定日時点と請求日時点が同じ等級であった場合、不服を申立てる事ができます。
本請求もこちらのケースに該当。
障害認定日時点3級、請求日時点2級になると予想された為、額改定請求書も併せて提出致しました。
結果、障害認定日時点3級・請求日時点2級で認定されました。
想定していた通りの結果となり安堵した次第です。