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  • 「社会的治癒」

    2018.10.26カテゴリー: 障害年金知識, タグ: 社会的治癒初診日

    社会的治癒とは・・?

    傷病により医療機関を受診したものの、
    その後特段の療養がなく安定した状態(家事や就労が可能な状態)が長期間存在する場合、
    医学的には治癒したといえない状態であっても社会保険上では治癒したとみなされる事があります。
    これを社会的治癒といいます。

    社会的治癒が認められると、同一の傷病で再び状態が悪化して医療機関を受診した場合、
    再発後の傷病を新たな傷病として取り扱う事ができます。
    つまり再発後に医師の診療を受けた日が初診日になるという事です。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    社会的治癒が認められるにはどれくらいの期間が必要・・?

    社会的治癒の状態が具体的にどれくらいの期間必要かについては法律上明確に定められてはいません。
    ただ、裁決例を見ると概ね5年以上が目安になると思われます。

     

    社会的治癒の状態に該当するかどうかは、
    診断書による医師の見解や病歴・就労状況等申立書で主張する内容が参考とされます。

    病状が社会復帰(通常の日常生活)可能な状態まで回復していた事を証明できるかが、
    社会的治癒を成立させるポイントとなります。

     


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