「初診日」について
初診日とは・・?
障害の原因となった傷病(ケガ・病気)で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害年金の請求にあたり、「初診日」を特定する事は重要な意味を持ちます。
初診日に加入していた年金制度によって受給額に差がある
「障害年金」と呼ばれるものには障害基礎年金と障害厚生年金の2つの種類があり、
初診日に加入していた年金制度が国民年金(自営業者・専業主婦(夫)等)なら「障害基礎年金」、
厚生年金保険(会社員)なら「障害厚生年金」が支給されます。初診日に厚生年金保険に加入していた方は同時に国民年金にも加入していることになりますので、
障害等級が1・2級であれば「障害基礎年金と障害厚生年金」を同時に受け取ることができます。初診日に加入していた年金制度によって年金の受給可否が決まる
障害等級の1級・2級は国民年金と厚生年金保険に共通していますが、
障害等級3級と障害手当金は厚生年金保険にしかない独自の給付です。これはどういう意味をもつかというと・・
初診時に加入していた保険が国民年金の方は、障害等級1・2級に該当しなければ障害年金を受給する事ができないということです。上記例のA男さんは初診時に加入していた保険が厚生年金保険のため障害等級3級に該当すれば障害年金を受給する事ができます。
一方のB子さんは初診時に加入していた保険が国民年金のため障害等級3級に該当しても障害年金を受給する事ができません。初診日においてどの年金制度に加入していたかによって障害年金を受けられる・受けられないかが決まる大きな分かれ道となります。
初診日前日までに納めている保険料を確認
障害年金を請求するには一定の年金保険料を納めている(若しくは免除している)必要があり、
未納月数が多いと請求することができません。
この納付要件をクリアしているかどうかを判定する日が初診日の前日となっています。初診日は障害認定日の起算日となる
障害年金は、原則、初診日から1年6ヶ月経過した日(=障害認定日)以後に請求を行います。
初診日が確定しなければ1年6ヶ月経過しているのかどうか判定不能のため、
請求する事ができません。初診日を特定する事は障害年金請求の全ての入り口!!
以上見てきたように、初診日を特定する事でもらえる年金の種類が決まり、
また障害年金を受給できるかの判断をする基準日となるため、
請求手続きにあたり最初に確認する必要があります。