「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の違いは何ですか?
障害年金の種類について
障害年金は初診日に加入していた制度によって請求する年金の種類が異なります。
国民年金加入中に初診日がある方は障害基礎年金
厚生年金加入中に初診日がある方は障害厚生年金の請求になります。
年金給付の種類は同じ【障害】でも、
給付内容は両者間で異なります。では障害基礎年金と障害厚生年金にはどのような違いがあるのか、
それぞれの年金について説明していきます。障害基礎年金とは・・?
□概要
日本の年金制度は2階建て年金と呼ばれておりますが、
障害基礎年金はその1階部分となります。全ての国民が加入している国民年金から支給されるもので、
学生・自営業・専業主婦(夫)・会社員・無職等
職業に関わらず全国民が対象となります。※障害基礎年金の請求対象には、
初診日において、● 年金未加入の20歳前の方、
● 日本在住で厚生年金に加入していない60歳以上65歳未満の方も含まれます。
□等級について
障害基礎年金は、障害等級が1級・2級に該当すると支給されます。
□金額について
支給額は年金加入期間の長短に関わらず定額です。
また条件に該当する子どもがいれば「子どもの加算」がつきます。☆金額についてはこちらをご確認ください。
障害厚生年金とは・・?
□概要
2階建て年金の2階部分が障害厚生年金です。
会社員等、社会保険が適用されている事業所で
厚生年金に加入していた方が対象となります。□等級について
障害厚生年金の等級には、1級・2級に加えて3級があり、
障害基礎年金よりも障害年金が支給される障害状態の範囲が広く設定されています。障害厚生年金の1級・2級に該当した場合は、
国民年金から障害基礎年金が支給される事になるため、
障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取れます。□金額について
支給額は報酬比例により計算され、
過去、厚生年金をどれだけ納付していたかにより異なります。平均した給料が高ければ高いほど、
また加入期間が長ければ長いほど、
支給される年金額が多くなるシステムとなっています。また障害等級1級・2級の方で条件に該当する配偶者がいれば「配偶者加給年金」がつきます。
☆金額についてはこちらをご確認ください。
障害基礎年金と障害厚生年金の違いは
「障害の程度(等級)」・「金額」・「加算対象者」障害基礎年金と障害厚生年金の違いをまとめると下記表のとおりとなります。
項目
障害年金の種類 障害基礎年金 障害厚生年金 等級 1級・2級 1級・2級・3級(手当金) 金額 定額 報酬比例の金額 加算対象者 子ども 配偶者 障害厚生年金は障害基礎年金よりも給付内容が手厚い!
初診日において国民年金に加入していた方は障害基礎年金しか支給されないのに対し、
厚生年金に加入していた方は障害基礎年金に上乗せする形で2階部分である障害厚生年金も支給されます。また障害の程度(等級)において、
障害基礎年金は1級か2級に該当しなければ支給されませんが、
障害厚生年金は、それより軽い状態である3級に該当すれば支給されます。障害厚生年金は、障害基礎年金と比較すると充実した保障内容になっていることが歴然です。