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  • 障害年金の認定基準(その他)

    2017.4.2

    *実際の認定基準を一部読みやすく抜粋・修正しています
    全ての障害認定基準を掲載しているわけではありません。

    その他の疾患の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活を考慮して総合的に判断されます。

    障害の程度 障害の状態
    1級 身体の機能の障害または長期に渡る安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
    2級 日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
    3級 労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

    日常生活状態は下記の区分があります

    区分 一般状態
    無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
    軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
    (例えば、軽い家事、事務など)
    歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要な事もあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
    身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
    身のまわりのこともできず、常に解除を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

    上記の表のオに該当する場合は1級、エまたはウに該当する場合は2級、
    ウまたはイに該当するものは3級におおむね相当します。

    ここで注意が必要なのは、診断書に「軽労働可」と書かれた場合です。
    この場合、イに該当することになり2級は不該当となってしまいます。
    (障害基礎年金で請求する場合は受給権を得ることができません。)

    診断書の内容にはくれぐれも注意し、就労状況の実情をよく医師に知っていただくことが重要です。

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