障害年金の認定基準(その他)
*実際の認定基準を一部読みやすく抜粋・修正しています
全ての障害認定基準を掲載しているわけではありません。
その他の疾患の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活を考慮して総合的に判断されます。
障害の程度 障害の状態 1級 身体の機能の障害または長期に渡る安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 2級 日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 3級 労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 日常生活状態は下記の区分があります
区分 一般状態 ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
(例えば、軽い家事、事務など)ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要な事もあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの オ 身のまわりのこともできず、常に解除を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 上記の表のオに該当する場合は1級、エまたはウに該当する場合は2級、
ウまたはイに該当するものは3級におおむね相当します。ここで注意が必要なのは、診断書に「軽労働可」と書かれた場合です。
この場合、イに該当することになり2級は不該当となってしまいます。
(障害基礎年金で請求する場合は受給権を得ることができません。)
診断書の内容にはくれぐれも注意し、就労状況の実情をよく医師に知っていただくことが重要です。