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  • 障害年金の認定基準(精神の障害)

    2017.4.2

     

    障害の程度

    障害の状態

    1級

    日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    てんかん:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のAまたはBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
    知的障害:食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
    発達障害:社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

    2級

    日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
    てんかん:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作AまたはBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
    知的障害:食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
    発達障害:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

    3級 労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
    てんかん:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作AまたはBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの
    知的障害:知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの
    発達障害:社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
    障害手当金 認知障害のため、労働が制限を受けるもの。
    • てんかんの発作のタイプは以下のとおりです。
      A 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

      B 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
      C 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
      D 意識障害はないが、随意運動が失われる発作

      A 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害並びに気分(感情)障害

      統合失調症は予後不良の場合もあり、また、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転をみることもあり、またその反面急激に増悪し、その状態を持続する事もある。よって「発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する」としています。

      気分(感情)障害は、「症状のはっきりしている時期と症状が消失する時期を繰り返すものなので、現症のみで認定するのは不十分であり、症状の経過や日常生活の活動などの状態を十分に考慮する」としています。

      ※人格障害は、原則として認定の対象とならないものとします。
      ※神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見したところ重症なものであっても、原則として認定の対象とならないものとします。
      ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱いをします。

      B 症状性を含む器質性精神障害

      症状性を含む器質障害とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものです。
      脳疾患後遺症による高次脳機能障害はこの項目に含まれます。

      C てんかん

      てんかん発作はその重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においてもそれに起因するさまざまな程度の精神症状や認知障害などが稀ならず出現することに留意する必要があります。
      また、てんかん発作については抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象とならないものとします。

      D 知的障害

      知的障害の認定にあたっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要性を想定して総合的に判断します。

      E 発達障害

      発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。

      発達障害については「たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して」認定を行う、とされています。

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