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  • 障害年金の認定基準(心臓・腎臓疾患)

    2017.4.2

    *実際の認定基準を一部読みやすく抜粋・修正しています

    心臓疾患、腎疾患に関する障害は以下のように規定されます。

    障害の程度 障害の状態
    1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    心不全:心臓移植、人工心臓
    2級 日常生活が著しい制限
    心不全:CRT及びCRT-D装着の術後
    (1~2年程度経過観察したうえで、症状が安定してる場合は等級を再認定)
    3級 労働が著しい制限
    弁疾患:人工弁装着
    大動脈疾患:人工血管挿入し、かつ一般状態区分イまたはウ
    心不全:ペースメーカー、又はICD装着

    腎疾患・代謝異常(糖尿病等)に関する障害は以下のように規定されます。

    障害の程度 障害の状態
    1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    2級 日常生活が著しい制限(人工透析療法施行中は2級該当)
    3級 労働が著しい制限(インスリン投与でもコントロール不良は3級該当・空腹時又は随時の血清Cペプチド0.3ng/mL未満、かつ一般状態区分イまたはウ)

     

    心臓疾患、腎疾患における障害認定日について

    通常障害認定日は「初診日から1年6か月経過した日」ですが、
    初診日から1年6カ月を経過する前に、ペースメーカー、ICD、人工弁装着があった場合は、障害認定日は「それらを装着した日」になります。
    同様に初診日から1年6カ月を経過する前に、人工透析療法を開始した場合は、障害認定日は「人工透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日」になります。
    つまり1年6か月待たなくても障害年金の請求はできます

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