障害年金の認定基準(心臓・腎臓疾患)
*実際の認定基準を一部読みやすく抜粋・修正しています
心臓疾患、腎疾患に関する障害は以下のように規定されます。
障害の程度 障害の状態 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
心不全:心臓移植、人工心臓2級 日常生活が著しい制限
心不全:CRT及びCRT-D装着の術後
(1~2年程度経過観察したうえで、症状が安定してる場合は等級を再認定)3級 労働が著しい制限
弁疾患:人工弁装着
大動脈疾患:人工血管挿入し、かつ一般状態区分イまたはウ
心不全:ペースメーカー、又はICD装着腎疾患・代謝異常(糖尿病等)に関する障害は以下のように規定されます。
障害の程度 障害の状態 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 2級 日常生活が著しい制限(人工透析療法施行中は2級該当) 3級 労働が著しい制限(インスリン投与でもコントロール不良は3級該当・空腹時又は随時の血清Cペプチド0.3ng/mL未満、かつ一般状態区分イまたはウ) 心臓疾患、腎疾患における障害認定日について
通常障害認定日は「初診日から1年6か月経過した日」ですが、
初診日から1年6カ月を経過する前に、ペースメーカー、ICD、人工弁装着があった場合は、障害認定日は「それらを装着した日」になります。
同様に初診日から1年6カ月を経過する前に、人工透析療法を開始した場合は、障害認定日は「人工透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日」になります。
つまり1年6か月待たなくても障害年金の請求はできます。