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  • 障害年金の認定基準(眼・耳)

    2022.1.18

    眼の障害の程度は次のように認定されます

    障害の程度

    障害の状態

    1級

    両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

    一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

    ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの

    自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの

    2級

    両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの

    一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

    ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの

    自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの 

    身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(※1)

    3級

    両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの 

    ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの 

    自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下に減じたもの

    障害手当金

    両眼の視力が0.6以下に減じたもの 

    一眼の視力が0.1以下に減じたもの 

    両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

    両眼による視野が2分の1以上欠損したもの 

    ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの 

    自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100点以下に減じたもの 

    自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの

    両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの 

    身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(※2)

    視力障害について
    視力はすべて矯正視力(眼鏡、コンタクトレンズ)によるものです。
    視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0とされます。

    (※1)2級の「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
    日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」は下記の状態に該当するものとされています。

    求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

     (※2)障害手当金の「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」は下記のいずれかの状態に該当するものとされています。

    1、「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの

    2、「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの眼の視野が10度以内のもの 

    3、「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

    これらは障害手当金(一時金)相当とされていますが、一時金となるのは「傷病が治っていないもの」に限られます。
    「治っていないもの」、つまり進行途中のもの(網膜色素変性症など)は3級の障害厚生年金が支給されます。

     

    耳の障害は次のように認定されます

    障害の等級

    障害の状態

    1級  両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
    2級  両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
    日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
    3級  両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
    障害手当金  一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

    ※ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施する。
    また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出(添付)するものとする。

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