障害年金の認定基準(眼・耳)
眼の障害の程度は次のように認定されます
障害の程度
障害の状態
1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの 2級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの 障害手当金 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
(この項に含まれるとされているもの)
・眼瞼痙攣等でまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度
・麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないもの
・散瞳している状態で対光反射の障害によりまぶしさを訴え、労働に支障をきたすもの視力障害について
視力はすべて矯正視力(眼鏡、コンタクトレンズ)によるものです。
視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0とされます。視野障害について
2級の「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」は下記のいずれかに該当するものとされています。
1、Ⅰ/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
2、両眼の視野がそれぞれⅠ/4の視標で中心10度以内におさまるもので、かつ、Ⅰ/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のもの
(左右別々に8方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下のもの)障害手当金にも視野障害が記載されています。
1、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
2、両眼の視野が10度以内のものこれらは障害手当金(一時金)相当とされていますが、一時金となるのは「傷病が治っていないもの」に限られます。
「治っていないもの」、つまり進行途中のもの(網膜色素変性症など)は3級の障害厚生年金が支給されます。耳の障害は次のように認定されます
障害の等級
障害の状態
1級 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 2級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの3級 両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 障害手当金 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの ※ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施する。
また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出(添付)するものとする。