障害年金ってどうしたら受給できるの?
障害年金を受給するためには、下記の要件を満たす必要があります。
初診日要件
障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日に、年金制度に加入していることが条件になります。
*初診日に年金制度に加入していなくても対象になる方*
■ 年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった方
■ 過去に国民年金の加入歴があり、60歳以上65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった方(国内に住んでいる方に限ります)初診日要件の詳細はこちらをご覧ください。
保険料納付要件
障害認定日要件
障害認定日において、一定の障害状態に該当することが条件になります。
障害認定日とは、障害の程度を評価する基準となる日のことをいいます。
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、
又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、これ以上治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)をいいます。原則、障害年金の請求手続きは障害認定日を迎えてから進めていくことになります。
障害認定日要件の詳細はこちらをご覧ください。