脊髄小脳変性症(痙性対麻痺) 50代男性 障害厚生年金2級
概要
令和4年夏、家の中で転倒。
病院を受診せず様子を見る事にしたが、1ヶ月後腰の痛みがひどくなってきた。
心配になったためかかりつけ医を受診したところ腰椎の圧迫骨折が判明。
コルセット生活となった。
リハビリを開始したが改善が見られず、別の病気の可能性を疑った医師から脳神経内科の受診を勧められた。
医師の紹介で受診した病院にて、脊髄小脳変性症と診断された。
以後現在に至るまで定期的に通院して治療を受けている。
日常的に歩くことも辛くなっており、転倒することが増えている。
家の中では伝い歩きで移動しているが、ふらつくことが多い。
浴槽を跨ぐことが困難なため、シャワーで済ます。
着替えは非常に不便で時間もかかる。
椅子から立ち上がり動作開始するまでもかなり時間がかかるようになってきた。
常に腰痛に悩まされている。
日常生活全般に影響が広がり、症状の改善も見込めないため、これからの生活のことを考えると不安が募る。
令和6年12月に障害厚生年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金2級(障害認定日請求)が認められた。担当者コメント
請求人と同じ麻痺のある方が、障害年金の請求が通らなかった事をSNSに投稿。
それをご覧になった請求人がご自身も無理なのではないかと思われまして。
障害年金の請求に後ろ向きでお手続きに中々着手出来ない状態が続いていました。
障害年金は、傷病名・障害が生じている部位が直接障害等級に結びつく事はございません。
■傷病による症状でどのような制限があるのか
■障害が生じている部位にどのような支障が生じているのかといった障害の重さ(程度)によって判断されます。
同じ部位に麻痺があるからといって、障害年金の請求が通らなかった方と請求人の障害の程度が全く一緒であるとは限りません。
障害の程度は人それぞれ異なります。
身体のどの部位にどのような問題が生じているのかをよく確認のうえ、障害状態に該当するかどうかを見極める事が大切です。