新型コロナウイルス感染後遺症 30代女性 障害厚生年金2級
概要
令和5年冬、発熱したため病院を受診したところ新型コロナウイルス感染症と診断された。
発熱等の急性症状は治まったが、その後も咳・倦怠感・全身の痛みが消えず再度病院を受診。
診断が難しいと言われ、これ以上の治療は難しいと説明を受けた。
その後自身で病院を探し紹介状を作成して貰い転院。
そこで新型コロナウイルス感染後遺症と診断され、現在に至るまで継続して治療を受けている。
強い倦怠感や全身の痛みがあり、トイレや入浴以外はほとんど横になって過ごしている。
通院時は杖を使用し、家族の支えが必要。
階段の昇り降りは避けており、自宅でも行っていない。
自宅で歩くときは壁や手すりなどを支えにしたり、家族に支えてもらったりしている。
日中の約80%は臥床している。
長時間同じ姿勢を保つことも難しい状態。
家事(炊事・掃除・買物など)は全て家族に任せており、自力での生活は困難。
令和7年7月に障害年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金2級(障害認定日請求)が認められた。担当者コメント
新型コロナウイルスは、急性症状から回復した後も疲労感・倦怠感・関節痛・筋肉痛・咳など様々な症状が現れたり長引いたりする事があります。
これらの症状を新型コロナウイルス感染後遺症と呼んでおりますが、新型コロナウイルス感染後遺症も、条件を満たせば障害年金の請求を行う事が可能です。
障害年金の請求で使用する診断書は全部で8種類。
その中から身体のご状態を最も適切な形で表す事ができる診断書を選択し、主治医に症状の詳細を記載して貰う必要があります。
本請求人の場合、主訴は【倦怠感】【全身の痛み】。
上記症状により、一日のほとんどを横になって過ごす事を余儀なくされました。
伺った症状から取得する診断書を選び主治医へ作成を依頼。
また別途、請求人の障害状態を表す【資料】の作成も依頼し提出したところ障害厚生年金2級の受給権が認められました。
障害年金の受給可否は医師が作成する書類の内容によって大きく左右されます。
今回の結果は、選択した【診断書】の種類、並びに【資料】の記載内容が影響を与えたと考えています。





