慢性疲労症候群 40代女性 障害基礎年金2級
概要
令和2年2月頃、喉の痛み・咳・倦怠感の自覚症状あり。
ちょうどその時期、家族が風邪をひいていたので、風邪が移ったかコロナに感染したのかと思っていた。
次第に動悸を自覚するようになった。
頭痛や身体中の痛みが出現するようになり、ある朝突然動けなくなった。
その後なんとか動ける状態に回復したものの、数日後に突然呼吸が苦しくなり救急搬送。
肺のレントゲン、血液検査を受けたが異常は見つからなかった。
インターネットで自身の症状を検索したところ、慢性疲労症候群の症状と似ていて、自分もそうかもしれないと考えて病院を受診。
しかし身体表現性障害と言われ、慢性疲労症候群とは診断されなかった。
その後もいくつかの病院をまわってみたが、精神的なもので片付けられてしまった。
令和2年10月頃、知人から紹介された病院を受診。
そこでようやく慢性疲労症候群と診断された。
現在も定期的に通院し治療を受けている。
全身の痛み、しびれ、不眠、息苦しさ、筋力低下、疲労感、味覚過敏の症状がある。
一日の半分以上は横になっている状態で、家事は難しい。
日常生活全般を同居する家族に頼っている状況である。
令和4年9月に障害基礎年金の請求を行う。
結果、障害基礎年金2級(障害認定日請求)が認められた。担当者コメント
慢性疲労症候群の審査ではPS値(重症度分類)が重要となります。
疲労・倦怠の程度を指標化したもので、「PS0~PS9」の10段階に分類されています。
ご依頼者さまの場合、PS値は9相当。
最も重い段階です。
障害の程度(重さ)では問題なく要件を満たすと考えられましたが、争点として立ちはだかったのは初診日。
慢性疲労症候群で障害年金の請求を行う場合、初診日の取扱いには特に注意が必要です。
ご依頼者さまの場合、最初に受診した病院では確定診断がついておりません。
精神的なものとして片付けられた経緯があったため、初診日をどことするかに考慮する必要がありました。
取得した医証の内容をよく確認し、慎重に検討したうえで初診日を特定。
結果、当方が主張した初診日が認定され、ご依頼者さまのもとに年金証書が送付されました。
無事受給権をお届け出来て安堵した次第です。