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  • 双極性障害 30代男性 障害厚生年金2級

    2024.4.6傷病の種類: こころの病気, 請求の種類: 遡及請求

    概要

    平成26年春頃から感情が不安定になり、抑うつ気分、幻聴・耳鳴りの症状が出現した。

    イライラして暴力的になったり、自傷行為も出現。

    念のため病院へ行ったほうがいいと職場の人に付き添われ、メンタルクリニックを受診した。

    持続性気分障害と診断され、投薬が開始されたものの、処方された薬がなかなか合わず、副作用の症状に苦しんだ。

    体調が崩れると継続して勤務することが難しく、休職・転職を繰り返していた。

     

    令和5年冬、体調が悪化し休職。

    復帰したものの、医師の指示で再度休職することになった。

    職場とも話し合った結果、復帰することなく退職することになった。

     

    請求日時点は、日常生活のすべてを同居している家族に任せてしまっている状態。

    一人で計画的に組み立てることができない。

    薬の管理も家族が行ってくれていて、一人では飲み忘れてしまう。

    日中は着替えずに過ごすことがほとんどで、身だしなみを整える気すら起きない。

    お風呂も家族が促してくれてようやく入ることができる。

    通院以外に外に出ることはなく、他人との交流はない。

     

    令和5年9月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金3級(障害認定日時点)・障害厚生年金2級(請求日時点)が認められた。

     

    担当者コメント

    本件、遡及請求で認められています。

    障害認定日時点は一般雇用でフルタイム就労されていたことから、障害の程度的に該当するか厳しいと考えていました。

    医師が作成した診断書の内容も軽度。

    しかしながら、請求人から伺った当時のご状況によれば、日常生活に全く支障が無いとは言えず。

     

    そこで診断書に表す事が出来ない、当時どのような障害が起きていたのか・その支障内容について、病歴・就労状況等申立書の中で訴える事にしました。

    ヒアリングに基づき、申立書には当時のエピソードを含め詳細に記載。

    審査側に請求人の状態がイメージできるよう、工夫して書類を作成しました。

     

    その結果、障害認定日時点で障害状態に該当していると認められ、3級の決定。

    事後2級に改定されました。

    最も望んでいた請求結果です。

    今回の案件は事後重症請求で認められても遡及は難しいと思っていましたので、無事遡及で決まって嬉しく思いました。

     


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