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  • うつ病 40代女性 障害基礎年金2級

    2019.10.12傷病の種類: こころの病気, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    平成22年頃から原因不明の体調不良が続いていた。
    婦人科・内科・泌尿器科等を受診し検査するも「異常なし」と言われ、
    原因が分からず、様々な薬を服用し対応していた。

    平成26年春頃からは過呼吸発作も伴うようになる。
    通院時の病院内で発作が起き意識混濁の状態に陥った事が契機となり、
    精神科を受診し【抑うつ状態】との診断が下る。
    薬物療法が開始され定期的に通院する事となった。

    平成28年以降、処方される薬の量が増加。
    毎日数回胸の苦しさを伴う過呼吸発作が起きるようになった。

    請求時点では、気力や意欲が著しく低下。
    睡眠時間も不安定の状態で体調面に不調をきたし、
    家族が日常生活全般の援助を行っている状態であった。

    請求人のご家族から依頼を受け障害基礎年金の請求を行う。
    結果、障害基礎年金2級(事後重症)が認められた。

    担当者コメント

    日頃お世話になっている会社の社長からの紹介でご依頼となりました。

     

    依頼主は請求人のご家族。
    数年前から障害年金の請求を行おうと請求に必要な書類を取得したものの、
    途中で挫折。
    病歴・就労状況等申立書の作成に苦戦して請求のタイミングを失ってしまったとの事でした。

     

    障害年金制度は複雑なため、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
    せっかく請求に必要な書類を取得されたのに、
    そのまま放置状態となっていては費やした貴重な時間が無駄になってしまいます。
    これは非常に勿体ないですよね。

     

    障害年金の請求には根気がいるため、
    ご自身・ご家族で障害年金の請求を進めるのは難しいことだと思います。
    うまくいかずスムーズに進まない事もあるでしょう。
    そのような時こそ、我々のような障害年金の請求代理業務を専門としている社会保険労務士に相談していただければと思います。

     

    本事例の請求では、ご家族の方が請求日時点の診断書について既に取得されておりました。
    内容を拝見させていただいたところ、
    面談時で伺った請求人のご状態が診断書にうまく反映されておらず、
    ご状態が軽く書かれているように見受けられました。
    そのため医療機関に現在のご状態を補正してもらえるようお願いしたところ了承いただき、
    より実態に近い診断書を提出することができました。

     

    結果、請求人に障害基礎年金2級の受給権が認められました。
    ご家族にも大変喜んでいただき安堵しております。

     


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