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  • 事後重症請求における診断書の有効期限について

    2023.6.15カテゴリー: 運営者ブログ, タグ: 診断書障害年金

    先日対応した障害年金のご相談にて。

    ご相談者さまは、既に診断書を取得されていました。

    今後の流れについて教えて欲しいというのが相談内容。

    書類の整備を行って提出するまでの工程についてご案内しました。

     

    請求方法は事後重症請求との事だったので、

    「事後重症請求は請求日から3ヶ月以内の診断書を提出する事になっています。
    提出期限にご注意くださいね。」

    とお伝えしたところ、

    「大丈夫です!
    4月に先生から診断書を貰っていますので。
    7月に提出すれば間に合いますよね!」

    とお答えいただいたのですが・・

     

    その回答が何となく気になり、

    「すみません。
    診断書の現症日はいつになっていますか?」

    と聞いたところ、

    「現症日ですか?
    えーと・・
    あっ!3月になっています!」

    とのお返事が!

     

    こ、これはマズイ!

    「請求日から3ヶ月以内の診断書とは、請求日から3ヶ月以内の状態を記載したものになります。
    現症日から3ヶ月以内に診断書を提出しなければいけません。
    従って、提出期限は7月ではなく6月なので今月中です!」

    「えぇっ!
    そうなのですか!?
    診断書を貰った日から3ヶ月以内に提出すれば大丈夫だと思っていました。
    すみません!
    教えていただいて助かりました!
    急いで書類を整備して提出します!」

    と慌てたご様子で早々に電話を切られました。

     

    ふぅー。
    これは危なかったですね。

    上記の流れでお伝えしている通り、事後重症請求の場合、提出する診断書には有効期限がありまして。

    それが、【請求日から3ヶ月以内の状態を表したもの】。

    いつから3ヶ月以内に提出したら良いのかというと・・診断書現症日!

    ご相談者さまは、どうやら診断書提出期限の起点となる【現症日】を【病院から診断書を受け取った日】と読み違えていたようですね。

    現症日と診断書を受け取られた日が同月であれば問題なかったのですが・・。

    今回のように1ヶ月ないしは2ヶ月ズレていると提出期限まで短くなるので、その分早く書類を整備して提出する事が求められます。

    診断書を受け取られましたら、診断書現症日は必ずチェックするようになさってくださいね☆

     

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