障害状態確認届(診断書)の手続変更について
障害年金を受給されている方(有期認定の方)は、
一定期間毎に障害状態確認届(診断書)を提出して、
障害状態について審査を受ける事になっております。こちらの手続きが変更されましたので、
その内容についてお知らせ致します☆これまで障害状態確認届(診断書)の用紙は誕生月の前月末頃に送付されていましたが、
今後は誕生月の3ヶ月前の月末に送付されます。これに伴い、診断書の作成期間が1ヶ月以内から3ヶ月以内に拡大されます。
つまり診断書の現症日の日付が指定日の3ヶ月前から認められるという事になります。また、20歳前傷病による障害基礎年金を受給されている方は、
従来7月末が指定日となっておりましたが、
こちらも同様に誕生月の3ヶ月前の月末に送付され、
指定日は誕生月の末までに変更となりました。今後はある程度余裕を持って診断書を依頼する事が可能になりますね(^^)