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  • 受診状況等証明書が添付できない申立書

    受診状況等証明書が添付できない申立書とは・・?

    【受診状況等証明書が添付できない申立書】とは、
    初診日の医療機関で受診状況等証明書を取得出来なかった場合に作成する書類です。

    ・初診日の病院が廃院していた
    ・5年以上前に初診日がありカルテが破棄されていた

    等の理由により初診日の病院で受診状況等証明書を取れない事があります。

    そのような場合に、
    この【受診状況等証明書が添付できない申立書】の添付が必要となります。

     

    受診状況等証明書が添付できない申立書作成上の留意点

    □初診日を証明できる資料の添付が必要

    受診状況等証明書が添付できない申立書には初診日を証明できる参考資料も併せて添付します。

     

     

    上記は、実際の書式に設けられている参考資料のチェックリストです。

    ご覧いただければお分かりになる通り、

    ・身体障害者手帳や交付時の診断書の写し

    ・労災の事故証明や労災給付申請書類

    ・健康診断の記録

    ・母子手帳の写し

    ・健康保険の給付記録

    ・診察券・領収書

    等がチェックリストに明記されていますが、
    参考資料は上記に限定されているわけではありません。

    上記以外の書類を参考資料として提出する事は可能です。

     

    例えば、

    ・医療情報サマリー(要約書)

    ・病院のPCに残っていた受診日の記録(診療内容等はなし)

    ・紹介状の写し

    ・病院の入院記録や診察受付簿

    ・近親者の日記

    等が挙げられます。

    添付する資料は、
    客観的な初診日の証拠となり得るもので、
    その病院を受診した事実を証明できるかどうかがポイントになります。

     

    まとめ

    以上見てきたように、
    初診日の病院で受診状況等証明書が取れないときは、
    客観的資料が何か残っていないか、
    自身で調べて書類を取り揃えなくてはいけません。

    初診日の証明が出来ない場合、
    厳しい審査になる事が予見されます。

    初診日の証明でお困りの際はお気軽にご相談いただければと思います。


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