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    2018.12.31カテゴリー: 障害年金知識, タグ: 受診状況等証明書初診日

    受診状況等証明書とは・・?

    受診状況等証明書とは、初診日を証明する書類です。

    障害年金を請求する際に提出する診断書には初診日を記入する欄があります。

    診断書の作成をお願いする医療機関と、
    初診時の医療機関が同じであれば、
    診断書で初診日を確認する事が出来るため受診状況等証明書の添付は不要です。

    受診状況等証明書は初診日と現在の医療機関が異なる場合に必要となります。

     

    作成費用は医療機関により異なりますが、
    大体3,000円~5,000円程度掛かります。

     

    受診状況等証明書作成上の留意点

    □前医の記載がないか

    受診状況等証明書には【⑤発病から初診までの経過】を記入する欄が設けられています。

     

    この欄に前医の記載がある場合は注意が必要になります。

    受診状況等証明書は、前述した通り初診日を証明する書類です。

    受診状況等証明書の作成病院より前に、
    現在の傷病と関連する病歴の受診記録があると、
    受診状況等証明書の作成病院は初めて受診した病院ではない事になります。

    そうなると、受診状況等証明書に記載されているその前の医療機関で、
    受診状況等証明書を改めて作成してもらわなければならない場合があります。

     

    記憶違い等により初診日と考えていた日より前の受診記録が判明する事がありますので、
    受診状況等証明書を受け取ったら、
    必ず【前医】の記載がないか確認するようにしてください。


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