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  • 1型糖尿病 40代女性 障害厚生年金3級

    2025.7.16傷病の種類: その他, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    平成31年初春に風邪を引き、その翌月から喉の渇き・異常な程水分を摂るようになる。

    その後も倦怠感・足のつり・急激な体重減少(5kg近く)の症状が出現。

    過去に経験した事のない症状に不安を覚えたため病院を受診した。

     

    近医を受診し検査を実施。

    1週間後に検査結果を聞きに来てくださいと言われたが、すぐに病院から電話があり、血糖値に異常が見つかったから大至急大きな病院で診てもらうようにと言われた。

    紹介先の病院を受診したところ1型糖尿病と確定診断。

    即日入院を余儀なくされた。

    退院後は外来治療を継続して受けている。

     

    現在、頻繁に低血糖が起きている。

    血糖値70以下は2~3日に1回。

    血糖値50台は1ヶ月に1回程度起きる。

    倦怠感、血の気が引くほどの寒気、指先が冷たくなる、ふるえが主な症状。

    50以下になると全身に汗をかき(寒いのに汗びっしょり)、言葉が出てこない、頭がボーっとするなどの症状があらわれる。

    高血糖は2日に1回起きており、のどの渇き・睡魔・低血糖とは違う倦怠感が主な症状である。

    高血糖時はヒューマログを追加打ちして血糖値を下げるようにしている。

     

    常に血糖値を意識して生活しなければならず気苦労も多い。

    日常生活への支障は多岐に渡る。

     

    令和6年12月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    請求人は北海道外在住の方。

    1度地元の障害年金専門社労士に相談されたのですが…

    「糖尿病だけでは障害年金の対象にならない。
    足の切断若しくは失明しないと障害年金は受給出来ない。」

    と説明を受けたようです。

     

    こちらは誤った教示です。

    合併症を伴わない糖尿病単体の症状でも、認定基準に規定している障害状態に該当していれば障害年金の受給権が得られる可能性はございます。

     

    障害年金専門社労士と標榜していても、
    【合併症がない糖尿病患者は障害年金の対象外】
    と今回のケースのように誤った認識を持つ者もおります。

    もし相談された社会保険労務士から納得できない・違和感が残る説明を受けた場合は、別の社会保険労務士にも相談されてみる事をお勧め致します。

     

     


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