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  • 1型糖尿病 50代女性 障害厚生年金3級

    2025.11.26傷病の種類: その他, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    令和元年秋、強い吐き気と倦怠感が出現。

    近所の内科を受診したところ胃腸炎と診断され、胃腸薬・吐き気止めの処方を受けた。

    服薬するも症状が改善せず体調は悪化傾向であった。

     

    3日後、のどの渇き、声が出ない等の新たな症状が出現。

    飲食や会話、自力歩行が困難になるほど重篤化したため、危険と判断し病院の緊急外来を受診。

    精密検査を受けた結果、劇症1型糖尿病と診断され、そのまま緊急入院となった。

    約20日間の入院治療を経て、退院後はインスリン強化療法及びリブレによる測定を併用。

    現在は月1回のペースで外来通院を継続している。

     

    低血糖は1日2~3回発生し、動悸・冷や汗・異常行動などの症状が出現する。

    常に飴・ブドウ糖タブレット・グミを携帯し、補食して対応している。

    高血糖も1日4回程度発生し、のどの渇きや頻尿がみられる。

    ストレスが高い職場で血糖値変動が激しいため、最短実働5時間までの時間短縮労働を指導される。

    しかし、低血糖が頻発し勤務にも支障が出るため令和3年よりインスリンポンプを導入。

    身体的にも精神的にも辛い状態が続いている。

     

    令和7年6月に障害年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    請求人は過去に1度ご自身で障害年金の請求手続を行い不支給となられています。

     

    障害年金は1度不支給決定を受けると再度の請求手続は出来ないと思われている方がいらっしゃいますが…

    決してそのような事はございません。

    過去に不支給となられても、再度障害年金の請求手続を行う事は出来ます。
    (こちらのお手続きを再請求と呼びます)

     

    再請求を行う際は、不支給となった原因は何かを理解しておく事が大切です。

    ✅初診日不明による不支給
    ✅初診日時点の保険料納付要件を満たさない事による不支給
    ✅障害の程度が障害状態に該当しない事による不支給

    など、不支給となる原因は様々。

    不支給の原因を解決したうえでお手続を行う事が求められます。

     

    本請求人の場合、不支給の原因は障害の程度によるもの。

    したがって、障害の程度要件を満たしている事が障害年金の受給権を得るために必要でした。

    今回、再請求のお手続を行うにあたり、事前に病院で検査を受けていただき、こちらの要件を満たしている事を確認。

    結果、障害厚生年金3級の受給権が認められました。

     


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