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  • 1型糖尿病 50代女性 障害厚生年金3級

    2024.10.24傷病の種類: その他, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    令和3年秋頃より3~4㎏の体重減少があり、また異常に喉が渇く、トイレが近い等の症状を自覚していた。

    かかりつけ医を受診したところ、目立った症状がなく「いったん様子を見ましょう。」と言われたが、その後1週間で更に2kg体重減少。

    口喝、頻尿も続いており再度受診し検査を受けたところ尿糖2プラス・空腹時血糖値300超あり1型糖尿病を疑った医師から専門病院を紹介された。

    同日紹介された専門病院を受診し緊急入院。

    入院期間中にインスリン治療と食事療法について指導を受けた。

    退院後は現在に至るまで、定期的な通院を続けている。

     

    血糖値の定点把握のため、デクスコム着用。

    低血糖になるとアラートで知らせてくれるため、すぐ対処できる。

    低血糖は週2~3回必ず起こり、60以下で症状を自覚する。

    震え・動悸・足の力が入らなくなる等が主な低血糖症状である。

    ブドウ糖は肌身離さず持って低血糖時に補食している。

    40台になると補食して血糖値が上がっても足に力が入らず完全回復には時間を要する。

     

    令和5年12月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    体重減少・口渇・トイレが近くなる等の症状を自覚しかかりつけ医を受診。

    糖尿病を疑われ(又は診断され)専門病院を紹介される…

    上記は比較的多い1型糖尿病罹患者の発症時のご状況です。

    請求人の場合も上記の典型パターンに該当します。

     

    このような場合、障害年金の請求では・・・

    ① 受診状況等証明書
    →初期症状を自覚し受診したかかりつけ医で取得

    ② 診断書
    →現在掛かっている病院で取得
    (遡及請求を行う場合は、初診日から1年半経過した時点で通院されていた病院でも取得)

    上記①と②の書類を複数の病院から取得する必要があります。

     

    一方、初診から現在まで継続して同じ病院に通院されているのであれば、受診状況等証明書は不要です。

    この場合は、診断書のみ取得する事になります。

     

    ご病歴によって必要となる書類の種類・書類の枚数は異なります。

    ご注意ください。

     


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