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  • 1型糖尿病 50代女性 障害厚生年金3級

    2024.8.15傷病の種類: その他, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    平成6年初夏、左下肢の異常感覚を覚え病院を受診。

    入院する事になり、採血したところ血糖値が高い事が分かり糖尿病と確定診断を受けた。

    退院後は定期的に通院し経過観察を行う事になった。

    病気発病後も仕事は続けていたが、昼食時間が不規則で日中の低血糖になる事への恐怖心が強く血糖値の乱高下に悩まされる事が増えてきたため退職した。

     

    現在、低血糖は1週間に3~4回ほど起こる。

    無自覚性低血糖のため、血糖値がかなり下がらないと自覚症状が出ない。

    低血糖になると、動悸・手の震え・吐き気など様々な症状が現れる。

    また、低血糖に焦って食べ過ぎるとすぐに高血糖になる。

    高血糖も無自覚のため、気づくのが遅れる。

    モニタシステムにより自分が高血糖になっている事にようやく気付く。

    低血糖と高血糖を何度も繰り返し、精神的に大変疲弊している。

     

    令和6年5月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    ご依頼者さまのご病歴は約30年。

    発病から10年経過した頃、障害年金の請求を検討され、年金事務所へ相談に行かれた事があるのですが・・

    【糖尿病は障害年金の支給対象外】

    と、年金事務所の職員より誤った教示を受け、請求を断念。

    それから20年、糖尿病が障害年金の支給対象傷病の1つである事を知る機会もなく過ごされてきました。

     

    今回、ご依頼者さまのご家族からの紹介により、当方のところへご相談いただきました。

    ご依頼者さまの場合、障害認定日時点でご通院されていた病院のカルテは既に破棄されていたため、請求方法は事後重症請求。

    事後重症請求は、【請求月の翌月分】からの支給となるため、1ヶ月でも早く受給権が得られるよう急ピッチで作業を進めました。

    結果、無事障害厚生年金3級が認められましたが・・

     

    やはり気になるのは20年前。

    発病して10年目に年金事務所で誤った教示を受けられた事が悔やまれます。

    もしその時正しい案内を受けられていたら、もっと早い段階で障害年金の受給権が得られていたかもしれません。

    ご依頼者さまの心情を考えると只々残念でなりません。

     


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