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  • 1型糖尿病 50代女性 障害厚生年金3級

    2026.3.19傷病の種類: その他, 請求の種類: 遡及請求

    概要

    令和4年初夏、会社の健康診断で体重減少の指摘あり。

    倦怠感や両足先の痺れ等の自覚症状があったため医療機関を受診することにした。

    受診先の病院で血液検査を実施したところ、血糖値・HbA1cが高値を示し糖尿病と診断された。

    後日、抗GAD抗体の血液検査を行ない、1型糖尿病との確定診断を受け、インスリン療法を開始した。

     

    発症当時は就労していたが、低血糖が頻発した事から就労継続が困難となり退職。

    現在も低血糖は1日に2~3回発生している。

    CGMを装着し血糖値70以下でアラートが鳴るよう設定している。

    低血糖が起こる時間帯はバラバラで、冷や汗・手が震える等の症状が起こる。

    血糖変動が大きく、常日頃から血糖コントロールの難しさを感じている。

    食事については血糖値とその後の活動を予測しながらの決定になるため、健常者と同じように食べたり飲んだりすることは出来ずかなりの制限がある。

     

    令和7年11月に障害年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金3級(遡及請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    本事例の特徴として障害認定日時点と請求日時点で適用した条件が違う事が挙げられます。

    糖尿病の認定基準上、下記3つのいずれかに該当する事が求められます。

     

    ✅内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が 0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

    ✅意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

    ✅インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

     

    上記3つの要件の内、いずれか1つでも該当していた場合、3級として認定されます。

    本請求は・・・

    ■障害認定日時点→重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上あるもの
    ■請求日時点→血清Cペプチド値が 0.3ng/mL 未満を示すもの

    上記の通り、それぞれの時点で異なる条件を適用して請求手続を行いました。

     

    実務上、障害認定日時点・請求日時点、どちらも血清Cペプチドの要件に該当している事を主張して請求する事が多いので、非常に珍しい事例と言えます。

     

     


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