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  • 1型糖尿病 40代男性 障害厚生年金3級

    2023.10.21傷病の種類: その他, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    平成11年秋、口の渇き・多飲・多尿の自覚症状あり。

    さらには著しい体重減少の症状に不安を覚えたため、病院を受診したところ血糖値が異常値を示した。

    すぐに精密検査をする必要があると言われ、糖尿病専門医のいる病院を紹介された。

    前医からの紹介により受診した病院で精密検査を受けたところ、1型糖尿病との診断を受けた。

    翌日より入院・治療開始。

    インスリン療法が導入され、食事療法を受けた。

    以後、現在に至るまで定期的に通院継続中。

     

    ポンプ治療を導入しており、頻発していた低血糖の回数は減少傾向にある。

    しかし、300近い高血糖は週に1~2回発生。

    食事の内容が血糖値に大きく影響する。

    病気の事は職場に伝えており、肉体労働から外して貰っている。

    低血糖時・高血糖時とも配慮してもらいながら何とか業務に就いている状態である。

     

    令和5年7月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    本事例のポイントは初診日。

    約25年前にある初診日の証明が出来るかどうかが争点でした。

    初診医療機関・2番目に受診された病院、ともにカルテなしのため受診状況等証明書の取得が出来ず。

    3番目に受診された病院で受診状況等証明書を取得しました。

    病院宛の送り状には、前医に関する事がカルテに記載されていたら、出来るだけ詳しく記載していただくよう依頼。

    出来上がった受診状況等証明書には、初診医療機関を受診後、現在に至るまでの経緯が事細かく書かれていました。

    受診状況等証明書の記載内容から初診日を特定。

    こちらで手続を進めたところ、障害厚生年金3級が認定されました。

    初診日不明のままですと不支給もあり得た事から、提出した書類の内容で無事初診日が認められて安堵しました。


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