1型糖尿病 40代女性 障害基礎年金2級
概要
障害基礎年金2級を受給していたが、令和4年の更新時に程度不該当で支給停止。
定期的な通院を続けているものの、低血糖が頻発。
一月当たりの低血糖の回数が30回以上起こることもある。
血糖値50未満でひどいときは20台になることもあり、その場合は下痢・嘔吐が伴い数日起き上がれない。
自己回復しようと試みるのだが途中で意識を失ってしまい、1時間近く目を覚ますことがない。
病気の合併症も発症している。
網膜症については、暗いところだと見えないため運転する事ができない。
視野も欠損が見られる。
また自律神経障害からくる腹痛や重篤な冷え、めまいや易疲労感など様々な症状に悩まされている。
自宅から出ることはおろか家事をすることも難しく日常生活もままならない。
いつ低血糖が起こるかわからない不安が常に付きまとっている。
令和5年6月に支給停止事由消滅届の提出を行う。
結果、支給停止となった事由が消滅したと認められ支給停止が解除された。担当者コメント
障害年金を受給されている方は、永久認定となった場合を除き、定期的に更新手続が必要となります。
その更新手続きで提出した診断書の内容から障害状態に該当しないと判断され、支給停止となってしまわれた方からご相談を受けました。
認定基準上、糖尿病について、3級については血清Cペプチドの値・重症低血糖の値・一般状態区分の状態等で明確に規定されておりますが、2級以上の障害状態については明確な指標がありません。
【症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。】
との記載にとどまります。具体的な指標がないのであれば、過去の判例から判断するしか方法はありません。
今回1型糖尿病の支給停止解除・不支給決定取り消しを求めた裁判の判決要旨を読み込み、2級の目安となる状態を調査。
原告人の状態とご依頼者さまのお身体のご状態を照合し、2級に該当する可能性があるかどうかを分析しました。
それに基づき検討した結果、ご依頼者さまのお身体のご状態は2級に該当する可能性があると判断。
支給停止の解除を求めてお手続きを行ったところ、無事障害基礎年金2級の支給が再開する事になりました。
ご依頼者さまのご期待に応える事ができ、安堵した次第です。