1型糖尿病 40代女性 障害厚生年金3級
概要
平成30年冬、強い口渇感、多飲多尿、視力低下、足裏の違和感、倦怠感が続いていた。
食事や水分をとってもつらさが改善せず、発熱の症状も出現したことにより救急外来を受診。
そのまま入院となり、検査を受けたところ、HbA1c・血糖値が高値を示した。
糖尿病性ケトアシドーシスと診断され強化インスリン療法開始となった。
退院後は現在に至るまで定期的に病院を受診し治療を受けている。
低血糖発作は週3~4回程度みられる。
血糖が70以下になると手足が震える、冷や汗、頭がぼーっとするなどの症状が現れる。
仕事帰りの電車内で低血糖が起こりやすい。
自宅へたどり着くことが困難になることがあり、自販機でジュース購入や外食で補食する必要がある。
通勤時間も常に緊張感を持つ必要があり、心身への負担がとても大きい。
また早朝の低血糖時には動悸・倦怠感が残ることがある。
夜間低血糖が起きた翌日は強い頭痛が残り、日中の活動に支障が出る。
出勤が難しくなることも少なくない。
令和7年11月に障害年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金3級(遡及請求)が認められた。担当者コメント
本事例は遡及請求で認定を受けています。
糖尿病で遡及請求を行う場合、障害認定日時点において下記3つのいずれかに該当する事が求められます。
✅内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が 0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
✅意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
✅インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
上記3つの要件の内、いずれか1つでも該当していた場合、3級として認定されます。
実務上、上記要件の内、血清Cペプチドの要件に該当している事を主張して請求する事が多いのですが…
こちらの血清Cペプチドの検査を定期的に行っている病院の数は少なく。
ご病歴が長い方でも障害認定日時点において血清Cペプチドの検査を受けていなかった事から遡及請求を断念するケースは少なくありません…
本請求人の場合、障害認定日時点において血清Cペプチドの検査を受けておられ、かつ0.3未満であった事から遡及請求で受給権が認められました。
最も望ましい請求方法の形で決定がおりたので良かったです。





