1型糖尿病 30代男性 障害厚生年金3級
概要
平成30年の健康診断時、HbA1cに異常が見つかった。
健康診断の結果を受け、受診した病院で精密検査を受けたところ、医師から「1型糖尿病です」と告げられた。
教育入院し、食事療法・インスリン療法が開始された。
退院後は定期的に受診し治療を継続している。
現在、低血糖は週3・4日程度発生している。
血糖値60台で自覚症状があり、冷や汗・手の震えが主な症状として表れる。
夜に低血糖が起きやすく(22時・23時くらい)、深夜に低血糖が起きると朝に倦怠感が残る事もある。
高血糖は頻繁に起きる。
200台で自覚症状あり、喉のかわき・頻尿が主な症状として表れる。
高血糖が起きるとインスリンを追加打ちして血糖値を下げるようにしている。
令和6年8月に障害厚生年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。担当者コメント
請求人は健康診断でHbA1cに異常が見つかり、受診した病院で1型糖尿病と確定診断を受けています。
このようなケースの場合、障害年金上の手続で重要となるのが初診日。
①健康診断を受けた日
②健康診断の結果を受け、初めて治療目的で医療機関を受診した日上記①・②どちらが初診日となるのか、という問題が生じます。
結論から申し上げますと、初診日は②です。
原則、健康診断を受けた日は初診日として取り扱われません。
健康診断の結果を受け、治療を受けるため初めて病院を受診した日が初診日となります。
ただし健康診断には例外もあるので要注意です。
◆初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない
◆医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である上記2点に該当する場合、健康診断日を証明する資料(人間ドックの結果等)を添付し、健康診断日を初診日とするよう申立てを行う事によって、健康診断日を初診日として認めることができるとされています。
書類の取得状況・健康診断の結果によっては例外を適用して請求するケースもございます。
該当する方は、通常のお手続きと必要書類が異なりますのでご注意ください。