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  • 1型糖尿病 30代女性 障害厚生年金3級

    2024.8.9傷病の種類: その他, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    平成25年の冬、妊婦検診のため受診した病院にて血糖値の異常を指摘された。

    糖尿病の可能性を疑った医師から「すぐに大きな病院で診て貰うように。」と言われ紹介された病院を受診。

    即日入院となり、精密検査を受けたところ1型糖尿病と診断された。

    インスリン注射療法が導入され、食事指導を受けた。

    退院後、現在に至るまで定期的に通院し、治療継続している。

     

    低血糖は週1~2回起こる。

    普段運動をする事がないので、遠出すると体力を消耗し低血糖を起こしやすい。

    深夜に低血糖で目が覚める事もある。

    夜間低血糖が起こると翌日まで倦怠感が残り、動く気力が湧かない。

    高血糖は頻繁に起こる。

    のどの渇き・トイレが近くなる・手のしびれが主な症状である。

     

    令和6年3月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    ご依頼者さまは1度地元の社会保険労務士に相談された事があるのですが・・

    「糖尿病で障害年金の請求を考えているの?
    いや、あなた働けているでしょう?
    無理ですよ。」

    と全く相手にされず、自分は該当していないと思っていたそうです。

    これは誤った教示に他なりません。

     

    糖尿病も障害年金対象傷病の1つです。

    確かに糖尿病罹患者全てが障害年金を受給出来るわけではございません。

    ただし、その社会保険労務士が伝えた
    【糖尿病】という傷病名、
    【働けている】という就労状況、
    この2点をもって障害年金の支給対象外としたのは障害年金認定基準に即していない判断を下した事になります。


    今回、たまたま縁あって当方のところにご相談いただけたから良かったものの、そのまま諦めていたら請求する機会を逃していたかもしれません。

    改めて社会保険労務士として責任ある言動を心掛けていかなければと思った次第です。

     


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