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  • 骨髄異形成症候群 50代男性 障害厚生年金2級

    2023.8.10傷病の種類: その他, 請求の種類: 事後重症請求

    概要

    令和元年冬に受けた健康診断で貧血が要再検。
    白血球も少ないと指摘を受け血液内科受診を勧められた。

    病院を受診したところ、鉄欠乏性貧血・大腸癌を疑われたが、どちらも検査の結果該当しなかった。

    精密検査のため2週間の検査入院を勧められたが、当時職場が人員不足であったため検査入院を拒否。

    以後通院中止。

     

    令和4年に入り、状態が悪化。

    再度病院を受診したところ危険な貧血の可能性があると言われた。

    その後の精密検査の結果、骨髄異形成症候群と診断された。

     

    現在、定期的なビダーザ投薬(4週に1回・連続5日間の通院治療)と輸血療法が必要なため、頻回にわたり通院している。

    自覚症状は強い倦怠感と息切れで、100m歩くのも辛い。
    お年寄りと同じくらいのスピードで歩かなければすぐ息切れしてしまい、しばらく動けなくなってしまう。

    家ではほとんど横になって過ごしている。

    骨髄異形成症候群に伴って心機能も低下しているため易疲労感があり、日常生活・労働の両方に制限を受けている。

    令和5年5月に障害厚生年金の請求を行う。
    結果、障害厚生年金2級(事後重症請求)が認められた。

     

    担当者コメント

    障害年金は、障害が生じている部位別に認定基準が定められています。

    今回は、【血液・造血器疾患による障害】に照らし合わせて請求手続を行いました。

    検査成績・輸血の頻度・日常生活状況等が、審査上重点的に見られる項目。

    ご面談時に伺ったご状態から、認定基準で規定している障害状態に該当する可能性が高いと判断し、ご依頼を受任致しました。


    本事例は障害の程度がポイント。

    担当医に作成していただいた診断書の内容を確認したところ、伺っていたご相談者さまのご状態と乖離が見られまして。

    このままの状態で提出すれば、障害の程度に影響する事が予想されました。

    そのため、現状を詳しく説明したうえで、診断書の訂正を依頼。

    ご依頼者さまのお身体のご状態が適正に反映された診断書に訂正していただきました。

     


    結果、障害厚生年金2級の支給が決定。

    ご依頼者さまに満足していただける結果になったと思います。

     


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