難治性慢性便秘症 40代女性 障害基礎年金2級
概要
平成29年6月頃から便秘が続いていた。
次第に腹痛、膨張感、食欲不振、嘔吐の症状が出現するようになった。
平成29年8月、あまりに便秘が続くため病院を受診。
難治性慢性便秘症と診断された。
自宅で便を排出できるようにするため、盲腸瘻に盲腸ポート埋め込み術を受けた。
術後、強制的に排便が出来るようになった。
別傷病で眼に障害があり、今後の視力低下や失明の恐れを考えると、
盲腸ポートの使用を続けることは難しいと医師が判断。そのため、平成31年4月にイレオストミー(回腸ストーマ)造設手術を受けた。
人工肛門造設後、膀胱の筋力が低下。
自力での排尿が困難になったことから、令和元年5月より自己導尿の常時施行となった。
障害基礎年金の請求を行い、
結果、障害基礎年金2級(事後重症請求)が認められた。担当者コメント
人工肛門を造設された方は障害年金の等級上原則3級に該当します。
3級は厚生年金にしかない等級のため、
初診日時点で厚生年金に加入されている方でなければ支給対象になりません。
(障害基礎年金での請求になる方は、障害等級2級以上に該当する事が求められます。)しかし、人工肛門に加え「他の処置を施されたもの」については2級以上に該当する可能性が出てきます。
他の処置とは・・
ア.新膀胱を造設したもの
イ.尿路変更術を施したもの
ウ.完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの※全身状態や術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、
上位等級に認定される場合もあります。本件の場合は自己導尿を常時施行しておりますので、
上記「ウ.完全排尿障害状態にあるもの」に該当します。その結果、障害基礎年金2級と認定されました。
このように、障害基礎年金での請求になる方でも、
人工肛門に加え他の処置を施されていれば、受給権を得る事が出来ます。肛門・直腸・泌尿器の傷病で障害年金の請求を検討されている方には、
是非知っておいて欲しい情報です☆参考になさってくださいね。