重症筋無力症 40代男性 障害厚生年金2級
概要
平成30年夏頃から下肢の脱力感・筋肉痛のような運動後の怠さに似た感覚を自覚。
徐々に下肢の筋肉量も低下。
その後倦怠感・易疲労感・息切れ・記憶力の低下・物忘れの増加・集中力の欠如等、全身のあらゆる部分に症状が現れた。
近医を受診したところ、慢性疲労症候群と診断された。
処方された薬を服用したものの一向に改善しなかったため、他院を受診。
検査の結果、重症筋無力症を疑った医師から、大きな病院ですぐ診てもらった方が良いと言われ、紹介された病院で重症筋無力症と確定診断を受けた。
メスチノン・プレドニンの内服治療を開始。
療養休暇を取得し、安静にして過ごしていた。以降現在に至るまで通院治療を継続しているが、状態は安定していない。
筋疲労感が強く、特に下肢の症状が顕著。
片足立ちは安定せず10秒が限界。日常生活の活動は1~2時間程度しか継続できない。
日中を通して活動する事は不可能で、日中の60%以上は臥床している。また喉の筋力低下で嚥下障害やしゃべりにくいなどの症状、複視・眼瞼下垂など眼の症状が進んでいる。
嚥下障害については午後になると症状が現れやすく、夕食も摂れない事がある。病気の特性上、今後も良くなる見込みが持てず、将来への不安が大きい。
令和5年9月に障害厚生年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金2級(遡及請求)が認められた。担当者コメント
重症筋無力症の症状の特徴である、日内変動/日差変動。
こちらが影響してか、診断書作成医が、障害状態を診断書上、どのように書き表せば良いか悩まれるケースが少なくありません。
本ケースも同様。
当初用意していた診断書で作成依頼を行ったところ、
「請求人の状態を表すのには適さない診断書である。」
と主治医が難色を示されました。そのため、請求方法を練り直し。
熟考した結果、別の診断書の様式で作成依頼を行う事となりました。
主治医にとって、新たに用意した診断書の様式で作成するのは初めてであったようですが、
「請求人にとってはこちらの様式が合っている。これなら良いでしょう。」
と診断書の変更に快く応じてくださいました。出来上がった診断書は請求人の障害状態がしっかり伝わる内容で書かれたもの。
結果は障害厚生年金2級が遡及で認定。
最も望ましい結果となりました。
障害年金は全て【書類】に書かれてある内容で審査されます。
いかに障害状態を適切な形で書き表せる診断書を選択し作成していただけるかが重要となります。